【知らないと取り消し!?】育休予約は“復職前提”です|転職ママがハマる落とし穴【福山市】

「育休予約」って、実は“復職前提”なんです

福山市をはじめ多くの自治体では、育児休業中の保護者が「復職を前提に」保育所の枠を予約できる制度があります。
この制度、便利なようでいて意外な落とし穴があるのをご存じですか?

たとえばこんなケース

妊娠前は19時まで働いていたママさん。
1年間の育休を経て、復職後の生活を考えたときにこう思いました。

「保育園のお迎えが18時までなのに、19時勤務は無理だな……。
転職して、もっと早く帰れる職場に変えよう!」

この判断、一見前向きで合理的に見えますよね。
ところが──ここで大きな誤算が発生します。

結論:転職すると、育休予約の資格は消滅します

「育休予約」はあくまで同じ会社に復職する前提の制度。
転職・退職した時点で、行政上は「復職予定なし」と判断され、
すでに決まっていた保育所の内定は取り消しになります。

✅ 育休中の保育所内定 = “元の職場に戻ること”が条件。
🔸 別の会社に転職する場合 → 「復職」ではなく「退職+転職」扱い。
🔸 保育所への入園資格も失われる。

なぜ取り消されるの?(行政側の仕組み)

自治体では「育休予約内定」後も、復職予定日までに勤務証明書(就労証明書)を提出するルールがあります。
転職先が決まっていても、まだ勤務を開始していない段階では証明書が出せません。
つまり、制度上は「復職の実績がない」とみなされ、内定が無効になるのです。

よくある誤解

誤解実際
予約すれば必ず入れる復職できなければ取り消し
転職でも「復職」として扱われる退職+再就職扱い。別枠で申し込みが必要
保育料は変わらない復職月から再計算。減額期間が終わる

落とし穴を避ける3つのポイント

  1. 復職予定日と職場を明確に決めてから「育休予約」する
  2. 退職・転職を決めた時点で早めに市役所へ連絡
  3. 途中入園や一時保育など、別ルートも同時に検討しておく

まとめ:「とりあえず予約」は危険

「育休予約」は子育てと仕事の両立を支える便利な制度。
ですが、“復職前提”という条件を忘れると、せっかくの内定が取り消しになるリスクもあります。

転職や復帰タイミングに迷いがある場合は、
「途中入園」「短時間勤務」「家族サポート」などを含めて、
複数の選択肢を持っておくことが大切です。

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