「育休予約」って、実は“復職前提”なんです
福山市をはじめ多くの自治体では、育児休業中の保護者が「復職を前提に」保育所の枠を予約できる制度があります。
この制度、便利なようでいて意外な落とし穴があるのをご存じですか?
たとえばこんなケース
妊娠前は19時まで働いていたママさん。
1年間の育休を経て、復職後の生活を考えたときにこう思いました。
「保育園のお迎えが18時までなのに、19時勤務は無理だな……。
転職して、もっと早く帰れる職場に変えよう!」
この判断、一見前向きで合理的に見えますよね。
ところが──ここで大きな誤算が発生します。
結論:転職すると、育休予約の資格は消滅します
「育休予約」はあくまで同じ会社に復職する前提の制度。
転職・退職した時点で、行政上は「復職予定なし」と判断され、
すでに決まっていた保育所の内定は取り消しになります。
✅ 育休中の保育所内定 = “元の職場に戻ること”が条件。
🔸 別の会社に転職する場合 → 「復職」ではなく「退職+転職」扱い。
🔸 保育所への入園資格も失われる。
なぜ取り消されるの?(行政側の仕組み)
自治体では「育休予約内定」後も、復職予定日までに勤務証明書(就労証明書)を提出するルールがあります。
転職先が決まっていても、まだ勤務を開始していない段階では証明書が出せません。
つまり、制度上は「復職の実績がない」とみなされ、内定が無効になるのです。
よくある誤解
| 誤解 | 実際 |
|---|---|
| 予約すれば必ず入れる | 復職できなければ取り消し |
| 転職でも「復職」として扱われる | 退職+再就職扱い。別枠で申し込みが必要 |
| 保育料は変わらない | 復職月から再計算。減額期間が終わる |
落とし穴を避ける3つのポイント
- 復職予定日と職場を明確に決めてから「育休予約」する
- 退職・転職を決めた時点で早めに市役所へ連絡
- 途中入園や一時保育など、別ルートも同時に検討しておく
まとめ:「とりあえず予約」は危険
「育休予約」は子育てと仕事の両立を支える便利な制度。
ですが、“復職前提”という条件を忘れると、せっかくの内定が取り消しになるリスクもあります。
転職や復帰タイミングに迷いがある場合は、
「途中入園」「短時間勤務」「家族サポート」などを含めて、
複数の選択肢を持っておくことが大切です。




コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 【知らないと取り消し!?】育休予約は“復職前提”です|転職ママがハマる落とし穴【福山市】 […]
[…] 👉 詳しくは関連記事へ【注意】育休予約で内定後に転職するとどうなる?(福山市版) […]