育休から復帰せずに辞めたい?失業保険を使えば、“今と同じ生活”が半年続く

育休復帰せずに会社を辞めたいあなたへ|制度を使って安心リセット

育休復帰せずに会社を辞めたいあなたへ

― 2ヶ月待つだけで、“今と同じ生活”が半年続く現実 ―

「復帰のことを考えると、気が重い」
育休明けが近づくにつれ、そんな不安を感じていませんか?

  • 仕事と育児の両立なんてできる気がしない
  • 復帰しても子どもとの時間がなくなる
  • でも「辞める」なんて裏切りじゃないか…

そう思って、苦しくなっていませんか?

✅ 結論:辞めても大丈夫です。制度があなたを支えてくれます。

育休中に会社を辞めても、失業保険(雇用保険の基本手当)が受け取れる可能性があります。
しかもこれ、育休給付金より早くもらえるんです。

※本記事は2025年5月時点の制度情報に基づいて作成しています。最新の内容はハローワークや厚生労働省の公式情報をご確認ください。

📊 育休給付金と失業給付金の比較表(FP3級視点)

比較項目 育児休業給付金 失業保険(基本手当)
支給対象 育休を取得中の労働者 失業状態で就職活動をしている人
支給開始時期 育休開始から2〜3ヶ月後(初回遅め) 自己都合退職でも約1ヶ月後から支給(2025年改正)
支給頻度 2ヶ月に1回 月1回(認定日にハローワークに行く)
支給額の目安 休業開始から180日までは賃金の67%、以降は50% 退職前の給与の50〜80%(年齢や条件による)
最大支給期間 原則1年(最長2年まで延長可能) 90日〜330日(年齢・雇用保険加入期間により変動)
必要条件 1年以上の雇用実績、育児休業の申請が通っていること 離職前2年間で12ヶ月以上雇用保険に加入している
保育園の必要性 不要(育児専念が前提) 預け先の確保が必要(就労可能であることが条件)
税金の扱い 非課税 課税対象(所得税のみ)
申請方法 勤務先を通じてハローワーク等へ申請 自分でハローワークへ行き、求職登録

💡 ポイントまとめ:
✔ 支給スピード重視なら 失業給付金(1ヶ月で開始)
✔ 長期の安定収入重視なら 育休給付金(最大2年)
✔ どちらも“あなたの生活を守る制度”です!

💥「辞めるなら育休取るな」と言われたら?

そんなことを言ってくる人も、正直いるかもしれません。

  • 「育休だけ取って辞めるとかズルい」
  • 「こっちはその分カバーしてるんだけど」
  • 「戻ってから辞めてくれよ…」

でも、それに対する答えはこれです。

全部知らねぇ。それで辞められる会社が悪い。

制度を使っただけ。ルールを守っているのはあなたです。
それで崩れる会社なら、そもそも体制が脆弱だっただけ。

✅ 辞めたあとの半年間でできること

  • 失業保険で生活の土台が整う
  • 焦らずに保育園・仕事・副業・資格の準備ができる
  • 子どもとの時間を大切にしながら、次の働き方を考えられる

✅ 具体的なステップ

  1. 退職の意思を会社に伝える(育休中でも可能)
  2. 離職票が届いたら、ハローワークへ
  3. 「求職申込」と「失業認定」を行う
  4. 給付制限が終われば、毎月手当が振り込まれる

✅ 最後に

あなたが辞めても、会社は回ります。
でも、あなたの人生に「代わり」はいません。

どうやって辞めたらいいかわからないあなたへ。
退職届を書いて、上司に渡してください。
それがすべての始まりです。

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