育休復帰せずに会社を辞めたいあなたへ
― 2ヶ月待つだけで、“今と同じ生活”が半年続く現実 ―
「復帰のことを考えると、気が重い」
育休明けが近づくにつれ、そんな不安を感じていませんか?
- 仕事と育児の両立なんてできる気がしない
- 復帰しても子どもとの時間がなくなる
- でも「辞める」なんて裏切りじゃないか…
そう思って、苦しくなっていませんか?
✅ 結論:辞めても大丈夫です。制度があなたを支えてくれます。
育休中に会社を辞めても、失業保険(雇用保険の基本手当)が受け取れる可能性があります。
しかもこれ、育休給付金より早くもらえるんです。
※本記事は2025年5月時点の制度情報に基づいて作成しています。最新の内容はハローワークや厚生労働省の公式情報をご確認ください。
📊 育休給付金と失業給付金の比較表(FP3級視点)
比較項目 | 育児休業給付金 | 失業保険(基本手当) |
---|---|---|
支給対象 | 育休を取得中の労働者 | 失業状態で就職活動をしている人 |
支給開始時期 | 育休開始から2〜3ヶ月後(初回遅め) | 自己都合退職でも約1ヶ月後から支給(2025年改正) |
支給頻度 | 2ヶ月に1回 | 月1回(認定日にハローワークに行く) |
支給額の目安 | 休業開始から180日までは賃金の67%、以降は50% | 退職前の給与の50〜80%(年齢や条件による) |
最大支給期間 | 原則1年(最長2年まで延長可能) | 90日〜330日(年齢・雇用保険加入期間により変動) |
必要条件 | 1年以上の雇用実績、育児休業の申請が通っていること | 離職前2年間で12ヶ月以上雇用保険に加入している |
保育園の必要性 | 不要(育児専念が前提) | 預け先の確保が必要(就労可能であることが条件) |
税金の扱い | 非課税 | 課税対象(所得税のみ) |
申請方法 | 勤務先を通じてハローワーク等へ申請 | 自分でハローワークへ行き、求職登録 |
💡 ポイントまとめ:
✔ 支給スピード重視なら 失業給付金(1ヶ月で開始)
✔ 長期の安定収入重視なら 育休給付金(最大2年)
✔ どちらも“あなたの生活を守る制度”です!
💥「辞めるなら育休取るな」と言われたら?
そんなことを言ってくる人も、正直いるかもしれません。
- 「育休だけ取って辞めるとかズルい」
- 「こっちはその分カバーしてるんだけど」
- 「戻ってから辞めてくれよ…」
でも、それに対する答えはこれです。
全部知らねぇ。それで辞められる会社が悪い。
制度を使っただけ。ルールを守っているのはあなたです。
それで崩れる会社なら、そもそも体制が脆弱だっただけ。
✅ 辞めたあとの半年間でできること
- 失業保険で生活の土台が整う
- 焦らずに保育園・仕事・副業・資格の準備ができる
- 子どもとの時間を大切にしながら、次の働き方を考えられる
✅ 具体的なステップ
- 退職の意思を会社に伝える(育休中でも可能)
- 離職票が届いたら、ハローワークへ
- 「求職申込」と「失業認定」を行う
- 給付制限が終われば、毎月手当が振り込まれる
✅ 最後に
あなたが辞めても、会社は回ります。
でも、あなたの人生に「代わり」はいません。
どうやって辞めたらいいかわからないあなたへ。
退職届を書いて、上司に渡してください。
それがすべての始まりです。
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